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家づくりコラム
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2021.08.31
疑問にお答えします!不動産取得税ってなに?
注文住宅を建てる際、意外な落とし穴になるのは諸費用の部分だと思います。中でも税金の部分は難しく、税金がどれくらいになるかは把握できていない方も多いでしょう。
そこで今回は、注文住宅の新築でかかる諸費用のひとつ「不動産取得税」について解説します。
□不動産取得税とは
不動産取得税とは、「土地や建物などの不動産を取得したときに発生する税金」のことです。地方税のひとつなので、納税先は各都道府県になります。
不動産取得税は、「課税標準額×税率」で計算されます。課税標準額とは、固定資産税評価額と呼ばれる公的な価格のことです。不動産を取引した時の売買金額ではないので注意してください。固定資産税評価額は、売買金額よりも低いのが通常で、土地の場合は70パーセントほど、建物の場合は50~60パーセントほどが目安になります。
不動産取得税には軽減措置が適用されます。これを受けるためには、新築する住宅が一定の要件を満たす必要はありますが、1200万円もの控除を受けることが可能です。注意しなくてはならないのは、不動産取得税の減税措置を受けるためには自ら申告が必要ということです。基本的には申告期限が設けられているので、入居後の手続きを忘れないようにしましょう。
□不動産取得税の計算方法
先にも挙げたように、不動産取得税は「課税標準額×税率」で算出できます。
例えば、3000万円の注文住宅をつくる場合には、その固定資産税評価額を出さなければなりません。この場合、売買金額の50~60パーセントが評価額になるので、概算で1500~2000万円くらいが「課税標準額」となります。次に税率です。不動産取得税の税率は原則的には4パーセント、軽減措置が適用された場合には3パーセントまで下がります。
不動産取得税は「課税標準額×税率」なので、税率が4パーセントの場合、不動産取得税は60~80万円程度、税率が3パーセントの場合、45~60万円程度と計算できます。
ちなみに、固定資産税評価額は不動産の価値によって変わります。同じ床面積であっても、設備や建材の質や建物の構造が優れているほど評価額も高くなります。そのため、一般的には木造住宅よりも鉄筋コンクリート造の住宅の方が評価額は高い傾向にあります。
入居して、しばらくすると役所から調査が入ります。
契約書などの確認を行って建物の課税標準金額が決定されます。
□まとめ
今回は、注文住宅を新築する際に発生する諸費用のひとつ、「不動産取得税」を紹介しました。資金計画のときに建物の建築費のみを考えていると、資金が足りなくなってしまいます。不動産取得税を含め、あらゆる諸費用を考慮に入れて資金計画を立てましょう。
北九州で注文住宅の新築をお考えの方は、お気軽に当社までご相談ください。
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