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家づくりコラム
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2018.12.14
【北九州新築コラムvol.155】続・小規模宅地の特例って何だろう?
これから北九州市で新築・注文住宅を建てたいとお考え中のお客様へ
前回に続き、北九州市で新築二世帯注文住宅をご検討の方へ、小規模宅地の特例が適用される為の条件についてお知らせしたいと思います。
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適用される為の条件
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、
一定の要件を満たす場合には、評価額を減額します。という事なのです。
被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地は、相続人の重要な財産ですが、
特例の様な措置もなく、相続税をかけてしまうと相続後の相続人の生活を脅かす可能性もあるため、
大幅に評価額を減額できる特例措置が設けられている訳です。
これから、北九州市で新築二世帯注文住宅を建てたい方は参考にしてくださいね。
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前回、配偶者の場合は特例が適用されやすいとお知らせ致しました。
今回、子供が相続人の場合を見ていきましょう。
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子供が相続人の場合
北九州市で新築二世帯注文住宅をご検討の方はまず初めに、相続した不動産自体に小規模宅地の特例が適用されるのかを確認した方が良いでしょう。
小規全模宅地の特例が適用されるための前提条件
子供が相続人の場合、以下の条件を満たさなければなりません。
◆同じ棟の建物に親と子が住んでいる
◆建物の敷地の名義が親である
◆子供がその部屋を無償(家賃を払っていない)で親から借りている
◆申告期限(被相続人の死亡後から10ヶ月以内)までに所有者として居住している
特例を受けるには対象となる自宅や土地が相続税の申告期限(被相続人の死亡から10カ月以内)までに、
法定相続人全員が遺産分割について合意している必要があります。
相続でもめて時間がかかると、期限が過ぎて特例を受けられなくなってしまいます。
そのため、生前に遺言書もしくは遺産分割協議書を作っておく事も良いでしょう。
また、実際にそこに同居していたという事実は必須条件です。
特例を受けられるのは、“その土地に建つ家に、亡くなった親と同居していた子”に限定されます。
具体的には、その家から学校や会社へ行っている、光熱費の明細がその家に届いているなど、
その家で生活してきた実態が求められますので、この点でも注意が必要です。
小規模宅地等の特例は相続税の負担を減らす効果がありますが、
その適用条件や範囲は細かく内容も複雑です。
まずは税務手続きのプロである税理士に依頼すると安心でしょう。
夫婦が共働きで親と一緒に生活し、子供の面倒や家事を分担したりする家族が増えて来ています。
また、高齢化の問題で親の老後の生活を考えている方も多く見られます。
新築二世帯住宅を建て、一緒に住む事で生活費を抑えた生活も可能になる為、
小規模宅地等の特例制度は、知っていて損はないでしょう。
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